教育・保育の場はどういうところ?
園の種類
認定こども園
幼稚園と保育所の機能や特徴を併せ持つ施設
対象:0歳児〜就学前児童(入園できる年齢は園により異なります)
幼児教育・保育を一体的に提供し、地域における子育て支援を実施する施設で、認可を受けた施設です。
0~2歳は保護者の就労状況などに応じて保育が必要なお子さまの保育を行います。
3~5歳は保護者の就労状況などに関わりなく、教育・保育を一緒に行います。保護者の就労状況が変わっても、通いなれた園を継続して利用できます。また、すべての世帯を対象に、子育て相談や、親子の交流の場を提供します。
認定こども園には4つの種類があります。
- 幼保連携型
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稚園的機能と保育所的機能の両方の機能をあわせ持つ施設
- 幼稚園型
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認可幼稚園が、保育が必要な子どものための保育時間を確保するなど、保育所的な機能を備えた施設
- 保育所型
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認可保育所が、保育が必要な子ども以外の子どもも受け入れるなど、幼稚園的な機能を備えた施設
- 地方裁量型
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幼稚園・保育所いずれの認可もない地域の教育・保育施設が、認定こども園として必要な機能を果たすタイプ
幼児教育と保育に従事する職員は「保育教諭」又は「幼稚園教諭免許」、「保育士資格」のいずれかを有しています。
※「保育教諭」とは、「幼稚園教諭免許」と「保育士資格」を併有しているものです。
幼稚園
幼児期の教育を行う学校
対象:満3歳児〜就学前児童
各園の建学の精神にのっとり、満3歳~小学校就学前のお子さまが、さまざまなあそびを通した教育を受け、小学校以降の教育との基盤を培うことができる学校です。
昼過ぎ頃までの教育時間に加え、園により教育時間前後や夏休みなどの長期休業中の預かり保育を実施します。
施設型給付を受ける園(新制度幼稚園)と施設型給付を受けない園(私学助成園)があります。
幼児教育に従事する職員は「幼稚園教諭免許」を有しています。
保育所
就労などのため家庭で保育できない保護者に代わって保育する施設
対象:0歳児〜就学前児童(入園できる月齢は園により異なります)
保護者の就労状況などに応じて保育が必要なお子さまの保育を行う児童福祉施設で、0歳~小学校就学前のお子さまに健やかな発達のため養護と教育を行います。
1日11時間の開所時間のほかに、園により延長保育や一時預かりなどの子育て支援事業を実施しています。
保育に従事する職員は「保育士資格」を有しています。
地域型保育事業
就労などのため家庭で保育できない保護者に代わって保育する施設
対象:0歳児〜2歳児(入園・利用できる月齢は園により異なります)
保育所より少人数の嘆で保育する事業で4つの種類があります。
- 家庭的保育事業
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家庭的な雰囲気のもとで少人数(定員5人以下)を対象に家庭的保育者※が保育を行います。
※「家庭的保育者」は市町村長が行う研修を修了した保育士、又は、保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市町村長が認める者です。 - 小規模保育事業
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少人数(定員6~19人)を対象に家庭的保育に近い雰囲気のもと、保育を行います。
保育に従事する職員がすべて「保育士資格」有しているA型、半数以上が「保育士資格」を有しているB型、「家庭的保育者」が従事しているC型があります。 - 事業所内保育事業
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会社内や事業所内の保育施設などで、従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育します。
利用定員20人以上の施設は保育に従事する職員はすべて利用定員19人以下の施設は半数以上が「保育士資格」を有しています。 - 居宅訪問型保育事業
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障害・疾患などで個別のケアが必要な場合や、施設がなくなった地域で保育を維持する必要がある場合などに、保護者の自宅で1対1の保育を行います。
入園できる園の種類と手続き
- ※1. 3号認定
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認定こども園では、3号認定の受け入れがない園もあります。入園希望園にお確かめください。
- ※2. 入園できる年齢
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園により受け入れ開始年齢(月齢)は異なります。入園希望園にお確かめください。
地域子育て支援センター、つどいの広場、病児保育事業、子育てサロン、ファミリーサポート事業等子育て支援事業については「鹿沼市の子育てに役立つ情報」ページに紹介しています。
教育・保育給付認定について
認定こども園や新制度幼稚園、保育所等の特定教育・保育施設※1を利用する場合、保護者の申請により教育・保育給付認定を受ける必要があります。
教育・保育給付認定は、保育の必要性や必要時間、子どもの年齢により以下に区分されます。
1号認定の子ども
満3歳以上の小学校就学前の子どもで、教育標準時間の認定を受ける子ども(共働きでも幼稚園の教育を利用したい場合は、1号認定を受けることになります。)
2号認定の子ども
満3歳以上の小学校就学前の子どもで、保護者の就労や疾病等の事由により、保育の必要性がある子ども。保護者の就労時間等で保育短時間又は保育標準時間※2の認定があります。
3号認定の子ども
満3歳未満の子どもで、保護者の就労や疾病等の事由により、保育の必要性がある子ども。保護者の就労時間等で保育短時間又は保育標準時間※2の認定があります。
その他の子ども
どの認定にも該当しない(教育・保育給付認定を受けない)小学校就学前の子ども。私学助成の幼稚園に通園する園児も含みます。
- ※1. 特定教育・保育施設
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幼稚園や保育所のうち、施設型給付を受ける施設。
- ※2. 保育短時間認定・保育標準時間認定
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保育を必要とする事由や保護者の就労状況に応じ、保育標準時間は最長11時間、保育短時間は最長8時間の認定となります。
保育標準時間認定のお預かり時間の考え方(例)