教育・保育給付認定について

認定こども園や新制度幼稚園、保育所等の特定教育・保育施設※1を利用する場合、保護者の申請により教育・保育給付認定を受ける必要があります。

教育・保育給付認定は、保育の必要性や必要時間、子どもの年齢により以下に区分されます。

1号認定の子ども

満3歳以上の小学校就学前の子どもで、教育標準時間の認定を受ける子ども(共働きでも幼稚園の教育を利用したい場合は、1号認定を受けることになります。)

2号認定の子ども

満3歳以上の小学校就学前の子どもで、保護者の就労や疾病等の事由により、保育の必要性がある子ども。保護者の就労時間等で保育短時間又は保育標準時間※2の認定があります。

3号認定の子ども

満3歳未満の子どもで、保護者の就労や疾病等の事由により、保育の必要性がある子ども。保護者の就労時間等で保育短時間又は保育標準時間※2の認定があります。

その他の子ども

どの認定にも該当しない(教育・保育給付認定を受けない)小学校就学前の子ども。私学助成の幼稚園に通園する園児も含みます。

※1. 特定教育・保育施設・・・幼稚園や保育所のうち、施設型給付を受ける施設。

※2. 保育短時間認定・保育標準時間認定・・・保育を必要とする事由や保護者の就労状況に応じ、保育標準時間は最長11時間、保育短時間は最長8時間の認定となります。


保育標準時間認定のお預かり時間の考え方(例)