目次
鹿沼市内の幼稚園・認定こども園に通う子ども
幼児教育・保育の保育料等
通園開始前に園を通じて住所のある市町村から「教育・保育給付認定」を受けていれば、無償のための手続きは必要ありません。第3子以降の副食費免除・保育料免除については一部申請が必要な場合があります。
<幼稚園に通う子ども>
- 満3歳から小学校入学前まで無償です。
- 通園バス代、給食費、行事の費用など保育料以外は保護者負担です。
- 年収360万未満相当世帯の子どもたちと第3子以降(兄弟の数え方など条件あり)の子どもたちについては、副食費が免除されます。
鹿沼市以外から通園している場合は、お住まいの市町村の条件が適用されます。
<認定こども園に通う子ども>
幼稚園枠(1号認定児)で通う子ども
- 上記の幼稚園に通う子どもと同じ
保育枠(2・3号認定児)で通う子ども
【3歳クラス以上の子ども】
- 満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までが無償の対象です。
- 給食費、行事の費用などは保護者負担です。
- 年収360万円未満相当世帯の子どもたちと第3子以降(兄弟の数え方など条件あり)の子どもたちについては、副食費が免除されます。
鹿沼市以外から通園している場合は、お住まいの市町村の条件が適用されます。
【0歳から2歳クラスまでの子ども】
- 住民税非課税世帯が無償の対象です。
- 給食費は保育料に含まれています。
- 保育料(利用者負担額)は、園児の4月1日現在の年齢、認定保育時間、世帯の市町村民税額等により算出します。市町村民税の所得割額により階層を区分し、利用者負担額を算定します。毎年9月に参照する市町村民税の年度切り替えをします。
- 低所得のひとり親世帯等には軽減措置があります。
- 小学校入学前で保育所等を利用している最年長の子どもを第1子とカウントして、第2子は半額、第3子以降は無償となります。そのほか、18歳未満の兄弟から数えると第3子以降となる場合も無償となります。
- 通園バス代、行事の費用などは保護者負担です。
預かり保育料の無料化
園が行っている教育時間前後の「預かり保育」について、下記①~③に当てはまり、利用開始前に住所のある市町村から「施設等利用給付認定」を受けた場合は、預かり保育料が無償の対象となります。認定の申請は園を通じて市町村に提出してください。
- 幼稚園に通う子ども・認定こども園の幼稚園枠(1号認定児)で通う子ども
- 共働き世帯など、保育の必要性がある世帯の子ども
- 満3歳になった日から満3歳後最初の3月31日までの子どもの場合は、世帯が市民税非課税世帯であること。
- 保育の必要性がない(認定を受けない)場合でも、利用料を支払えば預かり保育を利用することはできます。(利用のしかたは園の利用規定に従ってください。)
<無償となる金額>
- 利用日数に応じて月ごとに上限額を算出します。450円×利用日数(長期休暇も同額)と実際の月の利用料を比べ、金額が低い方が無償の対象となります。
- 満3歳児は月額16.300円、それ以外は月額11.300円が無償の上限です。
- 鹿沼市に所在する幼稚園・認定こども園に通園している場合は、その園の預かり保育以外(認可外保育施設等)の利用料は無償の対象にはできません。
<鹿沼市に住所がある子ども>
- 無償の対象額と実際の利用料に差額が生じる場合は、園からの請求により、差額を園にお支払いください。
<鹿沼市外から通園している子ども>
- 園からの請求により利用料を支払い「特定子ども・子育て支援提供証明書」と預かり保育料の「領収証」を受領し、お住まいの市町村に「償還払い」の手続きをしてください。
詳しくは住所地の役所に問い合わせてください。
鹿沼市民で他市町村の幼稚園・認定こども園・認可外保育施設等に通う子ども
鹿沼市から他市町村にある幼稚園・認定こども園に通園する(している)場合には、園により手続きが異なりますので、園または市にお問い合わせください。
お問合わせ先
鹿沼市こども未来部保育課保育認定係
TEL0289-63-2174